自動車賠償責任保険
自賠責保険について
自賠責保険は交通事故による被害者を救済するため自動車損害賠償保障法によって、自動車(二輪自動車250cc以下・原動機付自転車も含みます。)を運行する場合に、加入が義務づけられている保険(自賠責保険)で保険料は自動車の車種や保険期間(車検期間)などに応じて定められています。
自賠責保険をつけずに車を運行した場合の処分。自賠責保険の有効期間が切れている場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金です。さらに、違反点数6点の減点となり免許停止処分になります。とくに車検のない250cc以下のバイクや原付は、自賠責保険切れに気づかないことがよくありますので注意が必要です。
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自動車賠償責任保険の補償範囲
自賠責保険の補償内容は自動車を運行中に他人にケガをさせたり、死亡させた時の対人賠償事故のみ補償します。物損事故による損害等の補償は、自賠責保険ではカバーできません。補償範囲は、以下のとおり支払基準が定められています。
| 損害の範囲 | 支払い限度額 | 内容 |
| 死 亡 | 3000万円 | 慰謝料の合計が、支払い限度額の範囲内で支払われます。 |
| 死亡に至るまでの傷害 | 120万円 | 治療費、休業損害、慰謝料の合計が、支払い限度額の範囲内で支払われます。 |
| 120万円 | 治療費、休業損害、慰謝料の合計が、支払い限度額の範囲内で支払われます。 | |
| 後遺障害 | 75万円〜 4000万円 |
障害に応じた等級ごとの支払い限度額の範囲で支払われます。 |
自賠責保険の解約と還付手続
自賠責保険は、乗用車でしたら24ヶ月分(22,470円)または25ヶ月分(23,170円)の保険料を車検の時に支払いますが、廃車した時点で、自賠責保険の有効期間が1ヶ月以上残っている場合、所定の手続きをすれば解約金を受け取ることができます。
自賠責保険の解約に必要な書類
・陸運局で発行される廃車証明書のコピー
・自動車損害賠償責任保険証明書の原本
・所有者の認印
・申請用紙に記入する振込先口座の控え
ご用意いただくものは上記の通りです。お手続きの場所は自賠責保険証に記載されている連絡先で確認ください。
自賠責保険の解約手続
・陸運局で抹消手続きをする。
・加入している自賠責保険会社の窓口で解約・還付手続きを行なう。
・10日前後に返戻金が口座に振り込まれる
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